事務連絡
平成23年3月12日
宮城県保健福祉部地域福祉総務課長 殿
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室長補佐
東北地方太平洋沖地震においては、多数の者が避難して継続的に救助を必要としているところであり、一日も早く被災者の方々の生活環境を整えることが重要である。
特に高齢者や障害者等の災害時要援護者については十分な配慮が必要である。
このため、避難所の生活環境の整備及び応急仮設住宅の設置等による避難所の早期解消について下記のことに留意の上、十分な配慮をお願いしたい。
記
1.避難所の設置期間の長期化が見込まれる場合は、次の設備や備品等を整備し、被災者に対するプライバシーの確保、、暑さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を講じること。
2.炊き出しその他による食品の給与を実施する場合には、長期化に対応してメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮等を必要に応じて行なうこと。
3.避難所については、高齢者や障害者等の災害時要援護者のニーズを把握し、必要な対応を行なうとともに、必要に応じて、社会福祉施設等や公的宿泊施設等の協力も得つつ、福祉避難所を設置するなどの措置を講ずること。
(注)福祉避難所については、一般避難所の基準額(1人1日あたり300円)に特別な配慮のために必要な通常の実費については、以下の費用を想定している。
4.応急仮設住宅については、速やかにその必要数を把握し、建設事業者団体の協力を得て、応急仮設住宅を建設すること。
また、応急仮設住宅の設置に代えて民間賃貸住宅の借り上げも可能であること。
なお、応急仮設住宅については、一定期間はそこで生活が営まれるものであることから、次の点に留意の上、地域社会づくりにも配慮すること。