社援総発1007第1号
平成23年10月7日

岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、栃木県、千葉県、長野県 災害救助担当主管部(局) 長殿

厚生労働省社会・援護局総務課長

東日本大震災の発生に伴い建設された応急仮設住宅における
暖房器具の設置について

 今次災害の復旧に当たり、各県の御尽力に敬意を表します。
 東日本大震災の発生に伴い建設された応急仮設住宅における寒さ対策につい ては、既に、「東日本大震災の発生に伴い建設された応急仮設住宅における寒さ 対策について(平成23年9月28日付社援総発0928第1号当職通知) 」で、 本格的な冬を迎える前に措置を講ずるために、早急にお取り組みいただくよう依 頼したところです。
 しかしながら、今回の災害は、特に冬期の寒さが厳しい東北地方を中心とした 大規模震災であることから、今般、建設された応急仮設住宅について、既に対応 を依頼している取組に加え、入居者のニーズを踏まえた一層の寒さ対策が求めら れています。
 このため、下記のとおり、建設された応急仮設住宅の寒冷地仕様の一つ(備え 付けの設備) として、エアコンだけでなく石油ストーブ等の暖房器具も対象とし ますので、貴職におかれましては、この内容を御了知いただき、管内市町村に周 知いただくとともに、速やかにご対応頂けますよう特段の御配慮をお願いします。

記

  1. 建設された応急仮設住宅の寒冷地仕様のーつである、石油ストーブ(ファン ヒーターを含む) 、ホットカーペット、電気こたつ(こたつ布団・下敷き込) 等の暖房器具の設置に要する経費については災害救助法による国庫負担の対 象となる。
     なお、暖房器具の設置とその種類については、気象等の地域状況を勘案して 対応されたい。
  2. 上記を踏まえ、速やかな対応を行うとともに、併せて、防火、換気、結露へ の対応など暖房器具の適切な利用について、入居世帯に周知すること。