日本障害フォーラム 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この会の名称は、「日本障害フォーラム」(以下、「本フォーラム」という。)という。
2 この会の英文名称は、「Japan Disability Forum」という。
3 この会の略称は、「JDF」という。

(事務所)
第2条
 本フォーラムは、主たる事務所を正会員団体の1つに置く。

(目的)
第3条
 本フォーラムは、「アジア太平洋障害者の十年最終年記念フォーラム」の成果を受け、国内の障害者団体及びその関係団体が、障害者団体を中心に連携し、第二次「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進するとともに、障害者の権利を推進することを目的とする。

(事業)
第4条
 本フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国連・障害者の権利条約の批准の推進に関すること。
(2)第二次「アジア太平洋障害者の十年」の推進及び「アジア太平洋障害フォーラム(APDF)」に関すること。
(3)わが国の障害者施策の推進に関すること。
(4)障害者の差別禁止と権利に係る国内法制度の整備に関すること。
(5)その他、目的達成のための事業推進に関すること。

第2章 会員

(種別)
第5条
 本フォーラムは、次の会員により構成する。
(1)正会員
「アジア太平洋障害者の十年最終年記念フォーラム」主唱団体の呼びかけを契機として、本フォーラムの目的に賛同して入会した団体。
(2)オブザーバー会員
正会員に準じるものとして、当分の間、代表者会議が特に入会を認めた団体。オブザーバー会員は、この定款に定める諸会議及び事業等に参加し、意見を述べることができるが、諸会議における議決権は有しないものとする。
(3)賛助会員
本フォーラムの事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(入退会)
第6条
 本フォーラムに正会員、オブザーバー会員及び賛助会員として入会しようとする者は、代表者会議が別に定める入会申込書を代表に提出し、代表者会議の承認を得なければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、次のいずれかの条件を満たさなければならない。
(1)国際障害同盟(IDA)の加盟団体の国内団体であること。
(2)全国レベルの障害者団体(家族団体を含む)であること。
(3)全国レベルの障害者支援団体であること。
3 オブザーバー会員として入会しようとする者は、前項第1号の条件を満たすとともに、代表者会議がその活動、運営状況等を勘案し、特に必要と認めた者でなければならない。
4 会員は、次の場合、代表者会議の議決に基づき退会するものとする。
(1)文書により退会を申し出たとき。
(2)会員である団体が解散したとき。又は会員である個人が死亡したとき。
(3)正当な理由なくして第7条に定める会費を1年以上納入しないとき。
(4)本フォーラムの名誉を毀損するような行為をしたとき。

(会費)
第7条
 会員は、代表者会議が別に定める会費を納入しなければならない。

(会費の不返還)
第8条
 会員が納入した会費は、返還しない。

第3章 代表、副代表、監査役

(代表、副代表、監査役)
第9条
 正会員である団体の長、又は長が指定する者各1名をもって、本フォーラムの代表者会議を構成する。代表者会議を構成する者を、代表者会議構成員という。
2 本フォーラムに代表1名、副代表2名を置く。
3 代表及び副代表は、代表者会議構成員の中から互選により選任する。代表及び副代表は、障害者団体を代表する者とする。
4 本フォーラムに監査役2名を置く。
5 監査役は、代表者会議が選任する。監査役は、代表者会議構成員及び幹事と兼任することができない。

(職務)
第10条
 代表は、本フォーラムを代表し、その事業を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監査役は、本フォーラムの収支及び事業実施状況について監査を行い、その結果を代表者会議に報告する。

(任期)
第11条
 代表、副代表、及び監査役の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 代表、副代表、及び監査役が任期の途中に交代または新たに選任された場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 代表、副代表、及び監査役は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第12条
 代表、副代表、及び監査役が次の各号のいずれかに該当するときは、代表者会議において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その者に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他ふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬)
第13条
 代表、副代表、及び監査役は無給とする。ただし、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。

(顧問)
第14条
 本フォーラムに、顧問を置くことができる。顧問は代表者会議が選任する。

第4章 代表者会議

(代表者会議)
第15条
 代表者会議は、本フォーラムの最高の意思決定機関であり、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)会費の額。
(4)定款の変更。
(5)その他本フォーラムの運営に関する重要事項。

(代表者会議の開催)
第16条
 代表者会議は、毎年2回以上開催する。
2 代表者会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)前条の事項について議決する必要があるとき。
(2)正会員の3分の1以上又は監査役から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)その他代表が必要と認めたとき。
3 代表者会議は、必要に応じて幹事会と合同で開催することができる。

(代表者会議の招集)
第17条
 代表者会議は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に代表者会議を招集しなければならない。
3 代表者会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 代表は、必要な場合に幹事会議長を代表者会議に出席させ、事業実施の状況等を報告させることができる。

(代表者会議の議長)
第18条
 代表者会議の議長は、代表が務める。
2 代表者会議に代表が出席できない場合は、副代表が議長を務める。

(代表者会議の議決)
第19条
 代表者会議は、代表者会議構成員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 代表者会議を招集する場合において代表が特別の必要があると認めたときは、書面をもって意見を徴してこれに代えることができる。
3 代表者会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した代表者会議構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。

(代表者会議の議事録)
第20条
 代表者会議の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した代表者会議構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 幹事と幹事会

(幹事と幹事会)
第21条
 正会員である団体の実務責任者各1名を幹事とし、本フォーラムの幹事会を構成する。

(幹事会の機能)
第22条
 幹事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議し執行する。
(1)代表者会議に付議すべき事項。
(2)代表者会議の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他代表者会議の議決を要しない事業の執行に関する事項。

(幹事会の開催)
第23条
 幹事会は、事業の執行上必要な場合に開催する。

(幹事会の議長及び副議長)
第24条
 幹事会に議長1名、副議長2名を置く。
2 議長及び副議長は、幹事の中から互選し、代表が任命する。
3 幹事会議長及び副議長については、第11条(任期)、第12条(解任)、第13条(報酬)の規定を準用する。
4 幹事会議長は、幹事会の議事を統括する。
5 幹事会副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。

(幹事会の招集)
第25条
 幹事会は、幹事会議長が招集する。
2 幹事会議長は、必要な場合に、部会および専門委員会の委員長を幹事会に出席させ、事業実施の状況等を報告させることができる。

第6章 部会及び専門委員会

(部会及び専門委員会)
第26条
 本フォーラムには、障害当事者団体、家族等支援団体、事業団体、専門職団体等ごとに分野別の部会と、事業の推進に必要な専門委員会を設けることができる。
2 部会及び専門委員会は、代表者会議の基本方針に基づき、特定の事業を実施する。
3 部会、専門委員会間の事業の調整は、必要に応じて幹事会が行う。
4 部会及び専門委員会の構成、代表者、活動等については、代表者会議が別に定める。

第7章 会計及び事業計画

(経費と経理処理)
第27条
 本フォーラムの運営に必要な経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 本フォーラムの経理処理については、代表者会議が別に定める。

(事業計画及び予算)
第28条
 本フォーラムの事業計画及び予算は、代表が作成し、代表者会議の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第29条
 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、代表者会議の承認を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)
第30条
 本フォーラムの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、代表が事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等として作成し、監査役の監査を受け、代表者会議において承認を得なければならない。

(会計年度)
第31条
 本フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条
 この定款は、代表者会議において代表者会議構成員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第33条
 本フォーラムは、次に掲げる事由によって解散する。
(1)本フォーラムの目的の達成または終了。
(2)その他代表者会議が議決した場合。
2 代表者会議の議決により解散する場合は、代表者会議構成員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)
第34条
 本フォーラムの解散のときに有する残余財産は、代表者会議において代表者会議構成員総数の4分の3以上の議決を経て、本フォーラムと類似の目的を有する団体等に寄付するものとする。

第9章 事務局

(事務局の設置等)
第35条
 本フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、代表者会議が決定した正会員団体の一つに置く。なお一つの団体が事務局を担当する期間は、原則として3年間とする。
3 事務局に、事務局長を置く。事務局長は、代表者会議の承認を得て代表が任免する。
4 事務局は、代表者会議の基本方針に基づき、必要な事務を遂行する。

(備え付け書類及び帳簿)
第36条
 事務局は主たる事務所において、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)代表者会議及び幹事会の名簿
(4)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)その他必要な書類

(閲覧)
第37条
 前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第10章 補則

(委任)
第38条
 この定款に定めるもののほか、本フォーラムの運営に必要な事項は、代表者会議の議決を経て、代表が別に定める。


附 則
1 この定款は、本フォーラムの設立の日(2004(平成16)年10月31日)に施行した「日本障害フォーラム設置規程」を全面改正し、2007(平成19)年5月23日から施行する。
2 本フォーラムの設立当初の会員は、次の各号に掲げるものである。
(1)正会員
  社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
  社会福祉法人 日本盲人会連合
  財団法人 全日本ろうあ連盟
  日本障害者協議会
  特定非営利活動法人 DPI日本会議
  社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会
  財団法人 全国精神障害者家族会連合会
  社会福祉法人 全国社会福祉協議会
  財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
(2)オブザーバー会員
  全国「精神病」者集団
  社会福祉法人 全国盲ろう者協会
3 この定款の施行時において、次の各号に掲げるものは、「日本障害フォーラム設置規程」により定めたものを引き継ぐ。
(1)会費の額
(2)代表、副代表等、及びその任期
(3)事務局を置く団体、及びその期間
(4)事業計画及び収支予算
4 この定款が施行した年度の会計年度は、2007(平成19)年4月1日から2008(平成20)年3月31日までとする。



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