この法律は、26の本則の条文と附則からできており、①障害を理由に差別的(さべつてき)取扱(とりあつか)いや権利(けんり)侵害(しんがい)をしてはいけない。②社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)をとりのぞくための合理的(ごうりてき)な配慮をすること。③国は差別や権利(けんり)侵害(しんがい)を防止するための啓発(けいはつ)や知識を広めるためのとりくみを行わなければならないこと、を定めています。
第1章 総則(そうそく) (1条~5条)
・ 位置づけ・目的・定義(社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)など)・責務 ほか
第2章 基本(きほん)方針(ほうしん)(6条)
・ 施策(しさく)の基本的方向などを政府が策定
第3章 差別(さべつ)解消(かいしょう)措置(そち)(7条~13条)
・ 「不当(ふとう)な差別的取扱い」の禁止「合理的配慮提供」を義務化(ぎむか)
(合理的配慮は行政(ぎょうせい)機関(きかん)には義務(ぎむ)、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)には努力(どりょく)義務(ぎむ))
第4章 差別(さべつ)解消(かいしょう)支援(しえん)措置(そち)(14条~20条)
・ 民間事業者にも行政措置(勧告も)
・ 自治体は、国の機関やNPO、学識経験者などで構成する差別解消支援のための「協議会」をつくることができる。
第5章 雑則(ざっそく)(21条~24条)
第6章 罰則(ばっそく)(25条~26条)
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