Q この法律ほうりつ差別さべつ禁止きんしされている分野ぶんやは?

A 障害者基本法の第2章に定められているすべての分野です。障害者の日常生活、社会生活をカバーする幅広い分野になります。

イラスト、すべての分野で 

 防災  情報バリアフリー  司法手続き 
 医療  教育・療育 
 交通や建物のバリアフリー化 
 その他 

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