Q&A

Q 障害者しょうがいしゃ差別さべつ解消法かいしょうほうって、どんな法律ほうりつ

A この法律は、26の本則の条文と附則からできており、①障害を理由に差別的さべつてき取扱とりあつかいや権利けんり侵害しんがいをしてはいけない。社会的しゃかいてき障壁しょうへきをとりのぞくための合理的ごうりてきな配慮をすること。③国は差別や権利けんり侵害しんがいを防止するための啓発けいはつや知識を広めるためのとりくみを行わなければならないこと、を定めています。

第1章 総則そうそく (1条~5条)

・ 位置づけ・目的・定義(社会的しゃかいてき障壁しょうへきなど)・責務 ほか

第2章 基本きほん方針ほうしん(6条)

施策しさくの基本的方向などを政府が策定

第3章 差別さべつ解消かいしょう措置そち(7条~13条)

・ 「不当ふとうな差別的取扱い」の禁止「合理的配慮提供」を義務化ぎむか

 (合理的配慮は行政ぎょうせい機関きかんには義務ぎむ民間みんかん事業者じぎょうしゃには努力どりょく義務ぎむ

第4章 差別さべつ解消かいしょう支援しえん措置そち(14条~20条)

・ 民間事業者にも行政措置(勧告も)

・ 自治体は、国の機関やNPO、学識経験者などで構成する差別解消支援のための「協議会」をつくることができる。

第5章 雑則ざっそく(21条~24条)

第6章 罰則ばっそく(25条~26条)

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