Q 差別解消法は基本法4条を具体化ぐたいかする法律?

A 障害者基本法第4条では、①差別する行為こういを禁止し、②社会的バリアをとりのぞくための合理的な配慮をしないと差別になる、と定めています。これを具体的ぐたいてき実現じつげんするための法律が差別解消法です。

障害者基本法 第4条(差別の禁止)

1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利けんり利益りえき侵害しんがいする行為をしてはならない。

2 社会的しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょは、それを必要としている障害者が現にそんし、かつ、その実施じっしに伴う負担が過重かじゅうでないときは、それをおこたることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施じっしについて必要ひつようかつ合理的な配慮がされなければならない。

3 国は、第一項の規定に違反いはんする行為の防止に関する啓発けいはつ及び知識ちしきの普及を図るため、当該とうがい行為こういの防止を図るために必要となる情報の収集、整理および提供を行うものとする。

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