差別さべつ禁止きんしする法律ほうりつをめぐる世界せかいうご

2006(平成18)年12月、障害者しょうがいしゃ権利けんり条約じょうやくが国連でつくられました。障害者のために新しい権利をつくった条約ではなく、障害者が社会の一員として尊厳そんげんをもって生活することを目的にしています。そして、条約の原則の一つが、障害に基づく差別をなくすことです。

条約の原則とは:

(a)固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。) 及び人の自立に対する尊重 (b)非差別 (c)社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン …(e)機会の平等〔均等〕…(第3条より)

諸外国では 諸外国しょがいこくでは 

欧米おうべい諸国しょこくやオーストラリア、韓国など、多くの国ではすでに障害者の日常生活・社会生活を送る上での機会きかいの平等を保障ほしょうする法律=差別を禁止する法律ができています。

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