事務連絡
平成23年4月15日

   都道府県
各 指定都市  災害救助主管課長 殿
   中核市  民生主管課長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
厚生労働省社会・援護局総務課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉企画課
厚生労働省老健局総務課

「東日本大震災」による社会福祉施設等に対する
介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて

 介護職員等の派遣については、平成23年3月22日付事務連絡等によりお知らせしているところですが、今般、改めて派遣職員に係る費用の取扱いを以下のとおり整理したので、管内関係団体及び社会福祉施設等に周知されますようお願いいたします。なお、被災県におかれては、派遣先の社会福祉施設等の被災状況等に応じて適切な支援等を実施されますとともに、県内市長村への周知をお願いいたします。

1 社会福祉施設等への派遣
(1)費用支弁対象について

ア 人件費
 介護職員等の派遣要請を行なった社会福祉施設等(以下、「派遣要請施設」という。)に対しては、施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付又は措置費(運営費)(以下「介護サービス費等」という。)が支弁されています。定員を一時的に超過して要介護者を受け入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービス費等が支弁されることになります。
 そのため、派遣職員に係る人件費については、派遣要請施設が介護サービス費等から支払うことを原則とします。

イ 旅費等
 介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁されます。

(2)支給・精算の方法について

ア 人件費
 派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下、「派遣元施設」という。)が立替払いをすることを原則とします。
 なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間の協議により、決定することとなります。

イ 旅費等
 災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、精算することになります、 このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とします。
 なお、災害救助費の求償は都道府県間で行なわれることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県いおいて一括して派遣要請施設の所在被災県との協議を行なう等、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いいたします。

2 福祉避難所への派遣(社会福祉施設等で避難者を受け入れている場合を含む) (1)費用支弁対象について

ア 人件費
 福祉避難所への介護職員等の派遣に要する人件費(実費)は、概ね要援護者(原則として、身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)は除く。)10人につき1人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁されます。要援護者の状況等に応じて介助員等の配置数については、柔軟に対応して差し支えありません。なお、支弁対象となる避難所は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要援護者が避難している場合(社会福祉施設で当該避難者を受け入れている場合を含む)でも、福祉避難所として扱うことが可能です。

イ 旅費等
 福祉避難所に対する介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁されます。

(2)支給・精算の方法について
 災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、精算することになります。このため福祉避難所への派遣に要する人件費及び旅費等については、派遣元施設で立替払いをしていただくことを原則とします。
 なお、災害救助費の求償は都道府県間で行なわれることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、生産に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県等との協議を行な等、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いいたします。

(3)留意点
 避難所に避難している要援護者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された介助員等により対応することが可能となります。この場合、早期に社会福祉施設等への 入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いします。
 更に、今回の災害では、社会福祉施設等自体が被災し、やむを得ずその場所に施設利用者や職員がとどまる形で避難している状況が想定されます。この場合についてもその場所を福祉避難所として扱うことが可能ですので申し添えます。

3 その他
 福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く。)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行なった場合、これらの経費についても災害救助費の対象となります。費用の請求については、所在地の都道府県又は市町村に行なうことになります。


(参考)福祉施設へ派遣される介護職員等の費用の取扱い

(参考)福祉施設へ派遣される介護職員等の費用の取扱いの図

1被害が少ない施設への派遣の場合

厚生労働省から都道府県、被災県へ調査の連絡、障害福祉施設等から被災県の災害による被害の少ない障害者福祉施設へ派遣

・旅費は救助費(輸送費)から支出

・人件費については、緊急受入による報酬の増があることから、受入施設から派遣施設へ支払う

被災障害児者の緊急的な受入れ
(見合いの報酬が支払われる)

2被害が甚大な施設への派遣の場合

厚生労働省から都道府県、被災県へ調査の連絡、障害福祉施設等から被災県へ、
施設自体が被災の場合
得られる報酬は不安定、一部利用者は他施設へ避難
(職員が被災し一部職員が出勤不能となり、限られた職員で24時間体制。また周辺から一般住民も避難など厳しい非難環境)

福祉避難所としての扱い
・人件費についても救助費の対象
「概ね10人の対象者に1人の相談等に当たる介助員等を配置するための費用」などが救助費の対象とされる。
(「災害救助法による救助の実施について」(H40.5.11局長通知))

・旅費は救助費(輸送費)から支出


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