JDF-日本障害フォーラム-Japan Disability Forum

JDF は、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として2004年に設立された団体です。

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■最終更新 2015年11月11日

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立法府における障害者差別解消法の施行に向けた「対応要領」策定に関する要望

平成27年11月11日

衆議院議長 大島 理森 殿
参議院議長 山﨑 正昭 殿

立法府における障害者差別解消法の施行に向けた「対応要領」策定に関する要望

日本障害フォーラム(JDF)
代表  松井逸朗

 わが国は、障害者の人権、基本的自由の享有を確保し障害者の権利を実現するための「国連障害者権利条約」に、平成19年9月に署名して以来、国内法の整備を始めとする取り組みを進めてきた。平成23年に障害者基本法の改正が行われ、平成25年6月に、同法に規定された差別の禁止の基本原則を具体化した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定された。平成26年1月、本法の制定を含めた一連の障害者施策に係る取り組みの成果をふまえ、権利条約を締結した。
 政府は、法第6条の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を平成27年2月24日閣議決定。現在、明年4月の施行に向けて、行政機関等においては、法第9条第1項に基づく「国等職員対応要領」および法第12条の規定に基づく事業者に対する「対応指針」の策定作業を進めているところである。
 本法では、障害者の差別を解消するための措置として、不当な差別的取り扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関及び事業者に対し、具体的取り組みを求めるとともに、普及啓発活動を通じて、国民一人一人がそれぞれの立場において自発的に取り組むことを促している。
 こうした取り組みにより、国民の間に障害特性に対する正しい知識や理解が深まり、もって、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指すものである。
 ついては、立法府においても、具体的な「対応要領」(仮称)を策定され、関係者ならびに一般国民においても周知徹底されることを、下記の通り、要望する。

  1. 「対応要領」(仮称)策定にあたっては、傍聴者及び参観者への対応、本院への来訪者への対応、衆議院ホームページおよび請願・陳情における対応に配慮すること。
  2. 策定にあたっては、障害団体・関係者など当事者の意見を聞くこと。
  3. 差別解消及び合理的配慮実施のための所要の予算を確保すること。
  4. その他(国会周辺施設のバリアフリー化について)
    ①衆参両院への地下通路の往復の不便を解消するための措置を講ずること。
    ②車いす等利用者の利便性確保のために、参議院側・地下鉄永田町駅(国会出入口)にエレベーターを設置すること。
    ※車椅子使用者の順路:永田町駅下車後、平河町方面改札へのエレベーター→改札口 →4・5番出口行エレベーター(都道府県会館)を出て、青山通りから自民党側の横断歩道を渡り、参議院・衆議院1・2議員会館方向へ徒歩。

以上

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