要望書・意見書
■最終更新 2019年4月24日
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「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の成立にあたっての声明
2019年4月24日
「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の成立にあたっての声明
日本障害フォーラム(JDF)
代表 阿部 一彦
私たちは、3月5日に「旧優生保護法下における強制不妊手術に関するJDFフォーラム」を参議院議員会館で開催し、300人近い参加者とともに優生保護法被害者のための新たな法律が憲法の精神に立脚し、障害者権利条約など批准されている関連の国際規範に則り、被害者の立場に立った、立法府の良心に恥じない水準であることを求めました。
「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が4月24日に全会一致で成立しました。これまでの党派を超えての取り組みに、敬意を表するものです。しかしながら、訴訟原告や支援者が求めた内容には遠い状況にあり、法制定後もきめ細かい丁寧な対応ができるよう支援を続けていく必要があります。
2018年1月の仙台地裁への提訴に始まり、全国7地裁で20人の原告が優生保護法被害を訴え裁判に立ち上がっています。法案審議にあたっては、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という障害者権利条約の理念が尊重されたとは言えず、さらに、法によって強制的に傷つけられた身体は元に戻すことはできないうえに、子どもを持つか持たないかを選択する権利を奪われるという重大な被害にもかかわらず、320万円という補償額も納得できるものではありません。
法は成立しましたが、旧優生保護法被害の問題は根本的に解決したわけではありません。私たちは、自らの意思を伝えにくい人が、法律によって国民としてあたりまえの権利を奪われた事実を重く受け止め、長年の間、心身の痛みや苦悩を抱えて生きてきた優生保護被害裁判の原告や今もって声を上げられない被害者を支援していきたいと思います。一時金支給の手続きや、それに関わる周知と相談などが丁寧になされるとともに、今後の調査と検証の作業、さらには補償の期間やあり方などを含めた法制度上の検討が引き続き行われ、またその過程に障害者団体の実質的な参加がなされるよう求めます。
なお旧優生保護法を超えて、その後も現在まで実施されている本人の意に反した不妊手術等の実態についても解明し、そうした不妊手術等が起こらないよう私たちは引き続き取り組みます。
以上