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■最終更新 2020年9月17日
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民事裁判手続のIT化にあたって障害者の利用機会の確保を求める要望
2020年9月16日
法務大臣 上川 陽子 様
法制審議会会長 岩原 紳作 様
民事訴訟法(IT化関係)部会長 山本 和彦 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 阿部 一彦
民事裁判手続のIT化にあたって障害者の利用機会の確保を求める要望
平素より法務・権利擁護の推進等についてご尽力いただいていることに敬意を表します。
現在、わが国では、「未来投資戦略2018」(平成30年6月閣議決定)において、民事裁判手続等の全面IT化の実現を目指すとされたことに伴い、法制審議会に諮問が行われ、民事訴訟法(IT化関係)部会における審議が開始されているところです。
このような民事裁判手続きのIT化を検討するに際しては、IT機器へのアクセスに困難のある障害者の裁判を受ける権利(憲法第32条)の保障に影響が出ないよう、十分な検討が行われ、必要な制度構築がなされなければなりません。これは、わが国が締約国となった障害者の権利に関する条約第13条及び障害者基本法第29条を遵守するためにも必要です。
このような観点から、以下の事項を要望します。
記
1 民事訴訟のIT化にあたっては、憲法で定められた裁判を受ける権利を保障する観点、および、障害者の権利に関する条約第13条(司法手続の利用の機会)を遵守する観点から、開発される「事件管理システム」のアクセシビリティ、ならびに、障害のある利用者への手続き上の配慮を確保してください。
2 前項の目的達成のため、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において、障害者団体へのヒアリングを行うとともに、障害者の司法参加に必要な制度の構築のために、障害者が参加する継続的な検討の場を設けてください。
以上