要望書・意見書
■最終更新 2025年2月27日
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災害時の障害者等の支援に関する要望
2025年2月27日
内閣府特命担当大臣(防災)
坂井 学 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 阿部 一彦
災害時の障害者等の支援に関する要望
平素より防災施策の推進にご尽力いただいていることに心より敬意を表します。
さて能登半島地震における経験などを受けて、災害救助法の改正が提案され、第4条の救助の種類等に「福祉」が位置づけられるとされています。
現在は、福祉事業所やサービスの機能回復が、災害救助法の対象とされておらず、「みなし福祉避難所」という臨時的な措置により行われているため、応援スタッフの派遣や資機材の供給などの仕組みが整理されていないことから、必要なサービスを利用できずに広域避難を余儀なくされる人もいるのが現状です。
同時に、これまでの災害支援の経験からは、災害発生後の訪問調査等によりニーズが把握された要配慮者に対し、その後の避難生活や生活再建に至る段階まで、どのように適切な支援を継続的に行えるかが課題です。障害者に関しては、多様な障害者の多岐にわたるニーズに対応して、専門的な技能をもつ団体等による支援を続けていくことが不可欠ですが、被災地または他地域から支援に入った団体等が、ニーズのある障害者の所在を把握できず、時宜に叶った支援を行いづらいという課題があります。
ついては、今回の法改正を機に、災害時における障害者を含む要配慮者の支援が適切に行われるよう、次のことを要望します。
記
1.障害者等にとって、災害発生時の福祉サービス等の継続は生死を分ける問題です。スタッフの応援派遣や必要物資・機材の調達など、福祉事業所や福祉サービスの機能回復にかかわる経費を、災害救助法の対象とし、平時から途切れることのない支援を実施できるようにしてください。
2.災害発生後の訪問調査で明らかになった、障害者等の多岐にわたるニーズは、災害支援の初期の段階から、専門的な技能を持つ民間団体と共有し、継続的に支援する仕組みが必要です。
このためには、新たに設けられるとされている、災害時における専門的な技能を持つ民間支援団体の登録制度に、障害者団体・支援団体も積極的に登録し、その知見や人材を、障害者等の支援に十分に活用してください。
3.さらには、災害発生直後、およびその後の段階における、障害者等の訪問調査にも、専門的な技能を持つ障害者団体等が参加できるようにしてください。ニーズの把握には、被災者がもつ多様な障害の特性や、適切なコミュニケーション支援方法を熟知した者の参加が不可欠です。
以上