JDF-日本障害フォーラム-Japan Disability Forum

JDF は、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として2004年に設立された団体です。

JDF

イエローリボンパートナー会員規程

■最終更新 2015年7月22日

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イエローリボンパートナー会員規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第5条第3項の規定に基づき、 日本障害フォーラム(以下、「本フォーラム」という) の賛助会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(イエローリボンパートナー会員)
第2条 本フォーラムが実施するイエローリボン並びに障害者権利条約の推進等の活動に賛同し、 これを支援する個人並びに団体を、イエローリボンパートナー会員(以下、「会員」という。)として登録する。

(会員の種別)
第3条 前条の会員は、次のとおりの区分とする。
個人会員:前条の活動に賛同し、支援する個人
団体会員:前条の活動に賛同し、支援する団体

(入会手続)
第4条 会員として入会しようとするものは、 所定の入会申込書を提出し年会費を納めなければならない。

(会員の継続)
第5条 会員資格の継続を希望するものは、 年会費を本フォーラムに納入することによって会員資格を継続することができる。 なお、代表の判断によって会員の継続を留保する場合がある。

(年会費)
第6条 年会費は会員種別に応じて下記のとおりとする。
個人会員:1口 3,000円
団体会員:1口 10,000円

(会員の特典)
第7条 個人会員は、次の特典を享受することができる。
(1)本フォーラムが主催するセミナー、学習会等に参加費無料または割引料金で参加することができる。
(2)本フォーラムが発行する書籍、DVD等を、各1部無料で、または割引料金で受け取ることができる。
(3)本フォーラムが実施する活動の情報を、電子メール等を通じて優先的に受け取ることができるとともに、 その活動の成果物、報告書等を優先的に受けることができる。
(4)会員本人が使用する名刺、レターヘッド、ホームページ等に、 当該会員がイエローリボンパートナーであることを示す目的で、 イエローリボンをロゴマークとして使用することができる。 この場合のロゴデザインの使用方法は、別に定めるロゴマニュアルに準ずるものとする。
2 団体会員は、次の特典を享受することができる。
(1)前項の個人会員の特典のうち(1)から(3)を同様に受け取ることができる。
(2)会員が当該団体の活動のために使用する名刺、レターヘッド、ホームページ等に、 当該団体がイエローリボンパートナーであることを示す目的で、 イエローリボンをロゴマークとして使用することができる。 この場合のロゴデザインの使用方法は、別に定めるロゴマニュアルに準ずるものとする。
(3)イエローリボンを使用したグッズ、製品などを企画製作し、 当該団体の活動のために使用することができる。 また当該団体が提供するサービスやその他事業のシンボルマークとしてイエローリボンを使用することができる。 使用にあたって、会員はあらかじめ所定の企画申請書を提出し、代表の承認を得なければならない。 なおその使用趣旨は障害者の人権や福祉の向上に資するものとし、 これに反すると認められた場合、代表の判断により使用の中止を要請することがある。

(会費の使途)
第8条 第6条の会費は、本フォーラムが実施するイエローリボン並びに障害者権利条約の推進等の活動に使用するものとする。

(退会)
第9条 会員は、本フォーラムに対して退会の意思を表明することによって、退会することができる。
 2 前項の場合、既納の会費は、いなかる理由があってもこれを返還しない。

(除名)
第10条 会員が、次の各号の事由に該当するときは、代表者会議の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)その他本フォーラムの目的と活動を著しく損ねると認められる場合。

2 会員の除名がなされる場合、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。

(補則)
第11条 この規程に定めのない会員に関する必要な事項は、 代表が別に定め、特に重要な事項については代表者会議でこれを定める。

附則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、2015年7月1日から施行する。

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