要望書・意見書
■最終更新 2013年3月5日
北京五輪組織委員会による「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」の是正のお願い北京五輪組織委員会による「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」の是正のお願い
2008年7月11日
中華人民共和国駐日本国特命全権大使 崔天凱 閣下
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
北京五輪組織委員会による「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」の是正のお願い
平素より、日中友好のためにご尽力くださり、心より御礼申しあげます。
私どもは、日本全国の12の障害者団体および関係団体からなる組織であり、2004年の設立以来、障害者の権利推進のために活動しております。
さて、去る6月2日に北京五輪組織委員会により「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」が発表されたことが、「人民中国」「北京週報」「チャイナネット」等で報道でされましたが、これによりますと、「五輪開催期間中の入国が禁止される」外国人として、「精神病・ハンセン病・性病・開放性肺結核等の伝染病に罹患している」者が挙げられています。
しかしながら、既に関係団体等から要望が出されているように、このような措置は科学的な根拠がなく、精神障害者や、ハンセン病者とその回復者、エイズを含む性感染症患者、結核患者などへの偏見や誤解を助長するおそれがあります。
本年5月に発効した「障害者権利条約」の第18条においては、「障害のある人が、・・・移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされることのある関連手続(出入国手続等)を行う能力を、障害を理由として奪われないこと。(川島聡・長瀬修 仮訳 2008年4月19日付)」とされており、このような入国禁止の措置は、人権上の問題があると言わざるを得ません。
このような「指針」の項目が是正されるよう、閣下からもよろしくお取りはからいくださいますよう、お願いいたします。
貴国にて開催される北京オリンピックならびにパラリンピックは、スポーツを通じた各国の友好と平和、また障害者の社会参加の推進のため、重要な機会であり、その成功を心より願うものです。
このような場に、障害のある人もない人も、共に集い、観戦できる仕組みが作られるよう、格別のご配慮をお願いいたします。
2008年7月11日
財団法人 日本オリンピック委員会
会長 竹田 恆和 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
北京五輪組織委員会による「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」へのご対応のお願い
時下、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
開催間近に迫った北京五輪に向けてのご努力に対し、心より敬意を表します。
私どもは、日本全国の12の障害者団体および関係団体からなる組織であり、2004年の設立以来、障害者の権利推進のために活動しております。
さて、去る6月2日に北京五輪組織委員会により「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」が発表されたことが、「人民中国」「北京週報」「チャイナネット」等で報道でされましたが、これによりますと、「五輪開催期間中の入国が禁止される」外国人として、「精神病・ハンセン病・性病・開放性肺結核等の伝染病に罹患している」者が挙げられています。
しかしながら、既に関係団体等から要望が出されているように、このような措置は科学的な根拠がなく、精神障害者や、ハンセン病者とその回復者、エイズを含む性感染症患者、結核患者などへの偏見や誤解を助長するおそれがあります。
本年5月に発効した「障害者権利条約」の第18条においては、「障害のある人が、・・・移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされることのある関連手続(出入国手続等)を行う能力を、障害を理由として奪われないこと。(川島聡・長瀬修 仮訳 2008年4月19日付)」とされており、このような入国禁止の措置は、人権上の問題があると言わざるを得ません。
このような「指針」の項目が是正されるよう、貴会からもよろしくお取りはからいくださいますよう、お願いいたします。
北京にて開催されるオリンピックならびにパラリンピックは、スポーツを通じた各国の友好と平和、また障害者の社会参加の推進のため、重要な機会であり、その成功を心より願うものです。
このような場に、障害のある人もない人も、共に集い、観戦できる仕組みが作られるよう、格別のご配慮をお願いいたします。
2008年7月11日
外務大臣 高村 正彦 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
北京五輪組織委員会による「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」へのご対応のお願い
貴省におかれましては、国際的な人権の確立、とりわけ障害者権利条約の推進にご尽力されていることに敬意を表します。
さて、去る6月2日に北京五輪組織委員会により「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」が発表されたことが、「人民中国」「北京週報」「チャイナネット」等で報道でされましたが、これによりますと、「五輪開催期間中の入国が禁止される」外国人として、「精神病・ハンセン病・性病・開放性肺結核等の伝染病に罹患している」者が挙げられています。
しかしながら、既に関係団体等から要望が出されているように、このような措置は科学的な根拠がなく、精神障害者や、ハンセン病者とその回復者、エイズを含む性感染症患者、結核患者などへの偏見や誤解を助長するおそれがあります。
本年5月に発効した「障害者権利条約」の第18条においては、「障害のある人が、・・・移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされることのある関連手続(出入国手続等)を行う能力を、障害を理由として奪われないこと。(川島聡・長瀬修 仮訳 2008年4月19日付)」とされており、このような入国禁止の措置は、人権上の問題があると言わざるを得ません。
このような「指針」の項目が是正されるよう、貴省からもよろしくお取りはからいくださいますよう、お願いいたします。
北京にて開催されるオリンピックならびにパラリンピックは、スポーツを通じた各国の友好と平和、また障害者の社会参加の推進のため、重要な機会であり、その成功を心より願うものです。
このような場に、障害のある人もない人も、共に集い、観戦できる仕組みが作られるよう、格別のご配慮をお願いいたします。