要望書・意見書
■最終更新 2013年3月5日
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障害者基本法改正にあたっての共通意見書
2009年2月5日
自由民主党政務調査会
障害者特別委員長 衛藤 晟一 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
障害者基本法改正にあたっての共通意見書
障害者基本法の施行後5年を目途とした「障害者に関する施策の在り方についての検討」にあたっては、次の事柄について要望する。
なお、具体的な要望に先立って、既に発効をみている障害者の権利条約との関連について一言付しておきたい。同条約については、わが国においてもその批准が待望されるところである。しかしながら、拙速は許されず、形式的な批准は絶対に避けなければならない。その意味で、今般の障害者基本法の改正は文字どおりの試金石となり、その改正と関連法制の整備が高い次元で成されることが、批准の前提条件の一つとなろう。改正作業にあたって、この点に特段の配慮をいただきたい。
記
1.障害者の定義については、障害者権利条約の規定を十分に考慮し、障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点を含めること。
2.障害者権利条約に規定されている、障害に基づく差別、および合理的配慮については、あらゆる分野に関わる重要な概念として、障害者基本法の中で明確な定義づけを行うこと。
3.障害者の差別禁止については、障害者基本法の差別禁止条項の見直しに留まらず、裁判規範性を持つ独立した法律を策定すること。
またこれに関連して、「重点施策実施5か年計画」で指摘しているとおり、障害者差別を具体的に救済する制度の設置について、権利条約の実施という点からも、法律上明記すること。
4.障害者施策の策定にあたっては、障害当事者(団体)の参画が不可欠であるので、このことを法律上明記すること。
5.障害者施策の策定とその評価は、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査をふまえて行われるものとすることを法律上明記すること。
6.障害者権利条約では、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語等をいう。(第2条・定義)」*とあり、この考え方を、障害者施策全般に反映させること。以上
*川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付)より
※自由民主党政務調査会障害者特別委員会(2009年2月5日)、
民主党障がい者政策プロジェクトチーム(2009年2月13日ほか)、
日本共産党国会議員団 障害者の全面参加と平等推進委員会(2009年3月9日)、
公明党障害者基本法改正検討ワーキングチーム(2009年3月12日)、
にて提出。