JDF-日本障害フォーラム-Japan Disability Forum

JDF は、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として2004年に設立された団体です。

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要望書・意見書

■最終更新 2013年4月4日

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障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書

■2011年3月4日、下記要求書を蓮舫・内閣府特命担当大臣に提出。

要求書提出

懇談の様子


2011年3月4日

内閣府特命担当大臣
蓮舫 様

障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書

日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

 日本障害フォーラムは、今国会で改正される予定となっている障害者基本法は、「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(以下、第一次意見)」(閣議決定中心)、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(以下、第二次意見)を最大限尊重し、これらの内容を下回らないことを強く求める。障害者権利条約は、障害者を保護・施策の客体から権利の主体へ捉え直すこと及び差別のない社会づくりを求めており、障害者基本法は、障害者の権利の保障という観点から抜本的に改正されることが求められている。
 本年2月14日、内閣府より「障害者基本法の改正について(案)」(以下、「改正案」)が障がい者制度改革推進会議に提出された。しかしながら、その内容は、障害者権利条約や第一次意見、第二次意見の内容を十分に反映したものとなっていない。
 特に、以下、重要項目についてJDFとしての要求を提示する。

1.前文(新設)
 今回の障害者基本法の改正は、障害者権利条約の批准とそれ以降の差別禁止を含む関連法制度の整備、施策のモニタリング等を担保するための抜本改正であるため、前文を設け、そこで改正の経過並びに趣旨を明示すること。

2.目的
 今回の障害者基本法の改正は、「障害者の権利を保障する」ための施策を実施するものであることを規定し、障害者の権利の主体性を明確にすべきである。障害者権利条約は、障害者を「保護・施策の客体から権利の主体へ」とパラダイム転換をするための条約であり、それに基づいた目的規定をすること。

3.障害者の定義
 障害者を障害の社会モデルとしてとらえることを明確にするため、「改正案」の「~身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により(以下略)」を、「~身体障害、知的障害、精神障害その他の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁との相互作用により(以下略)」という書きぶりにすること。
 また、「継続的」という文言に「周期的または断続的」という文言を追加すること。
 理由は、「継続的に」という文言による継続要件により、今まで難病や精神障害など、心身の状態において一定ではなく、周期的または断続的に機能等の低下が起きる障害者が様々な制度から排除されてきた歴史があるためである。

4.地域社会における共生等
 障害者が、障害のない人と平等に、どこで誰と生活するかを選択する権利を規定すること。「改正案」における「可能な限り」という文言は、障害のない人と平等にという意味で「障害者でないものと等しく」と変えること。

5.情報アクセスと言語・コミュニケーションの保障
 コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない人と等しく人権が保障されるように、様々な情報にアクセスし、また自ら必要とする言語を使用し、更に多様なコミュニケーション手段を利用することができるよう必要な施策を講ずることを規定すること。
 手話等の非音声言語が言語であることを確認し、必要な言語の使用及びコミュニケーション手段の利用が保障されることを規定すること。
 「改正案」における「可能な限り」という文言は、「障害者でないものと等しく」とすること。

6.差別の禁止と合理的配慮の定義(改正・新設)
障害者権利条約の「障害に基づく差別」の定義(同第2条)に基づく差別の定義(差別の三類型の定義)、並びに、合理的配慮の定義を行うこと。
障害者権利条約の規定に基づいて、「合理的配慮を行わないこと」(障害者権利条約上の「合理的配慮の否定」)が差別であることを明記すること(新設)。

7.地域生活を支える医療、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む
 国および地方公共団体は、障害者が地域で生活する権利を保障する施策として、医療、介護のほか、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)の旨を明記すべきである。
 医療、介護におけるインフォームド・コンセント(自由な意思に基づく同意・選択)、契約等における適正手続きを保障する旨、規定すること。

8.障害のある女性(新設)
 障害のある女性についての施策推進等の規定を行うこと。その際に、障害のある女性が複合的な困難を経験していることに十分に留意した規定にすること。
 理由は、生殖や子育て、DVおよび性暴力についての障害のある女性に対する支援など、障害のない女性に比べて支援体制は脆弱である。2010年12月に閣議決定された「第三次男女共同参画基本計画」にも、「障害のある女性は、障害に加えて、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」とされており、早急に障害のある女性に対する独自の施策を推進する必要があるためである。

9.精神障害者(新設)
 障害者権利条約や第二次意見にもとづいて、精神病床を適正な規模とすることや家族に特別な保護の責任を負わせないことを含む精神障害者等の地域移行の政策を規定し、また、精神医療における人権の保障について,障害のない人と平等な保障を担保する規定を入れること(精神障害者を一般社会から排除しないこと)。
 理由は、減らない社会的入院、措置入院や医療保護入院等の非自発的医療について精神医療審査会が実質的に機能していないなど、患者の人権が十分に保護されてないことや、保護者制度の存在等により、精神障害当事者の自立(自律を含む)を妨げ、その家族に大きな負担を与えているためである。

10.教育
 原則を共に学び育つインクルーシブ教育とし、本人や保護者が選択する場合は特別支援学校等での教育を受けることとすること(障害者が一般教育から排除されないこと)。
 すべての障害者のニーズに応じた合理的配慮や支援の充実を明記すること。
 言語としての手話での教育など、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションを利用できる環境での教育の保障を明記すること。

11.労働(職業相談等、雇用促進等)
 雇用政策において、障害者が必要とする合理的配慮及び必要な支援を確保するための施策を講ずることとすること。
 労働政策と福祉政策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が労働者として障害のない人と平等な扱いを受ける旨の規定を行うこと。これを踏まえた条文構成とすること(「改正案」第18条、第19条の一体化)。

12.推進体制
 「改正案」では「障害者基本計画の実施状況を監視し」とあるところ、「障害者基本計画並びに障害者政策の実施状況を監視し」とすること。
 新たにできる合議制の機関(「改正案」における障害者政策委員会)においては、構成メンバーの過半数を障害者とすること。
 新たにできる合議制の機関は市町村も必置とすること。

以上

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