要望書・意見書
■最終更新 2012年9月6日
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「年金生活者支援給付金」と同様の措置を無年金障害者等にも行うことを求める緊急要請
2012年9月6日
民主党代表 野田 佳彦 様
民主党幹事長 輿石 東 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
「年金生活者支援給付金」と同様の措置を無年金障害者等にも行うことを求める緊急要請
日頃より障害者施策の推進について格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて政府は、7月31日、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律案」を閣議決定し、同日に国会に提出しました。
同法案は、公的年金等の収入金額と他の一定の所得との合計額が一定の基準以下〔住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額(平成27年度で77万円)以下であること〕の老齢基礎年金受給者、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対し、新たな低所得者への福祉的な給付措置としての「給付金」を支給することにより、生活の支援を図ることを目的としています。また、その財源は、「社会保障・税一体改革」により、増加する消費税の収入を活用して確保するものとし、税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行するとしています。
障害基礎年金受給者への「給付金」(障害年金生活者支援給付金)は、月額5000円(1級年金受給者には月額6250円)で、年金と同様に2ヶ月ごとに支給されるということです。
こうした低所得者に対する福祉的な給付措置が講じられること自体、否定するものではありませんが、その対象を年金受給者に限定することによって、多くの無年金障害者等が除外されることは問題といわざるをえません。低所得者対策としての法制定というならば、低額に苦しむ基礎年金受給者はもちろん、それさえ受給できない無年金者をも対象にすべきと考えます。
つきましては、以下の要望事項を早急に具体化されるよう強く要請します。
記
1.「年金生活者支援給付金の支給に関する法律案」に基づく福祉的な給付措置と同様の措置を、無年金障害者等の真に低所得にある者に対しても行ってください。
2.このことと関連して、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づく給付金の対象拡大・支給額の引き上げ等の改善など、無年金障害者等の生活困窮の状態を早急に改善するための措置を講じてください。
以上
※同日付で各政党宛に提出