要望書・意見書
■最終更新 2013年4月4日
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障害者差別禁止法についての意見(主に「与党WTとりまとめ」に関連して)
2013年4月4日 民主党障がい者差別禁止法の成立に向けての勉強会
日本障害フォーラム(JDF)
貴党におかれましては、障害者制度改革を進めるなど、障害者の権利の増進のために多大なご尽力をされておられること、心より敬意を表します。
さて、障害者制度改革の一環である障害者差別禁止法(仮称)につきましては、これまで貴党において真摯に審議していただき、日本障害フォーラムとしても幾度か意見を述べる機会をいただいております。
このたび、自民党、公明党から示された「障害を理由とする差別の禁止に関する立法措置に係るおもな論点と基本的な考え方について」(以下、「与党WT取りまとめ」)につきましては、貴党との協議も踏まえ、障害を理由とする差別を禁止する法律が、単独立法として、一日も早く成立するようお願いするとともに、以下、主に、「与党WT取りまとめ」に関連して、日本障害フォーラムとして意見を出させていただきます。
記
1.前文を入れてください
障害者権利条約を国内で実現する為の法律の一つであり、日本においては新しい分野の法律であるので、その意義を謳った前文を入れてください。
2.差別の禁止の義務付け(1)基本的な考え方について(「与党WT取りまとめ」P.1)
作為による差別である「差別的取扱い」と不作為による差別である「合理的配慮の不提供」が、ともに差別であることが読み取れる規定ぶりをお願いします。
3.「差別的取扱い」について(「与党WTとりまとめ」P.2)
「不当な差別的取扱い」という文言について、どのような行為が不当な差別的取扱いなのか分かりにくいので、分かりやすいように、例えば、「区別や排除、制限等の不当な差別的取扱い」という形で、例示を示して下さい。
4.「合理的配慮の不提供」について(与党WT取りまとめP.2)
義務付けの対象について、そもそも、合理的配慮は「過度な負担のある場合」は不提供でも差別にならない、という性格のものです。民間事業者の負担もこの例外規定で調整されるので、基本的に義務付けをすべきだと思われます。
しかしながら、現時点で一律な義務付けが困難な場合は、例えば、公共性の高い事業についてだけは義務付けを行う等の実効性の確保の工夫をお願いいたします(与党WTとりまとめP.4の(A案)と(B案)の中間)。
5.「3.対象分野と具体的な対応」における具体的な対応について(与党WT取りまとめP.3~4)
内閣府におけるガイドラインの運用状況の把握や基本方針の見直し等については、障害者政策委員会における議論を踏まえる旨を明記してください。
6.「5.行政による紛争解決、相談、啓発」について(与党WT取りまとめP.5)
紛争の解決に関連し、行政の責務として体制整備を図ることや、既存の機関等の活用について、公正中立な第三者がチェックする機能を持たせる工夫をしてください。
7.既存の条例との関係
差別禁止に関する既存の条例の内容を法律が縛らないようにする工夫をしてください。
以上